移動販売免許(営業許可)

移動販売免許の取得を応援します。

露天営業をお考えの方を応援します。

 

◆◇行政書士小野馨の実績◇◆
許認可申請の実績多数。軽いフットワークと行動力であなたの許認可をサポート
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280

移動販売免許(営業許可)

たこ焼きやなど移動飲食店を営業するには「移動販売営業免許」が必要です。

この許可の管轄は住所地を所管する保健所です。そこに申請手数料を払って許可の申請を行いましょう。

移動販売の営業許可の要件
1 保有資産をオフバランスし、財務体質をよくしたい。
2 不動産証券化を検討中でファンドにより資金を集めたい。
3 投資顧問業を開業予定の方。
4 高利の不動産担保融資を金利の低いノンリコースローンに借り替えたい。

案件は専門の行政書士とスタッフが対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。

書類作成サービス
対応地域法定費用報酬総額
全国対応\0\31,500\31,500

完全代行サービス
対応地域法定費用報酬総額
大阪・兵庫・京都\5,600\42,000\47,600


移動販売免許(営業許可)

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